判子・ゴム印・印刷物・名入れ・看板…文字の事なら【判子屋東川口店】
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環境省・経済産業省
による
認定事業者番号
T-3-11-20190
象牙・政府認定事業者シール
新たな印鑑を実印として登録する場合には…?
1. まず印鑑を用意します。
 
  1. 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さいもの
  2. 氏名を表しているもの。基本的には姓名を彫ったものですが、住んでいる地区によって若干の違いがあります。事前にご確認下さい。
    ※独身女性の方で名のみを彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名を彫刻したものでないと登録できない役所もあるのでご注意下さい。
  3. ゴム等の変形しやすい材質のものや、印影が不鮮明または文字の判読ができないものは登録できません。
2. 登録できる人
  ■日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。
3. 登録する場所
  ■本人が住民登録している市町村役場になります。
4. 必要なもの
  ■実印として登録する印鑑
■免許証やパスポートなどの身分が証明できるもの
■登録費用(登録費用はかかりません 印鑑証明書発行 一部:300円
5. 印鑑再登録の方法
 
  1. まず、住民登録がしてある市町村役場(またはその出張所)に登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの印鑑廃止届に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。
    (以前の実印の登録廃止⇒新規に印鑑を登録という手順を踏むわけですね。)
  2. 備え付けの印鑑の登録届に必要事項を記入し、窓口に提出します。
  3. 申請が済むと『印鑑登録証』というカードが発行されます。
以上をもって印鑑の登録変更・無事終了です。
お疲れ様でした!

川口市で印鑑登録できない印鑑の規定
大きさについて ・大きさが8mm以下の小さいもの、
  および25mm以上の大きいものは登録できません
 (8mm〜25mm迄の大きさならOKです)
印影(彫刻内容)について ・フルネーム(例:『山田太朗』)
・名字のみ(例:『山田』)
・名前のみ(例:『太朗』)
・名字と名前の頭文字を組合わせたもの(例:『山太』)
・外国人の方は【外国人登録原票】に登録した通りであれば
 アルファベット・カタカナも実印登録できます
※住民票・外国人登録原票に記載してある
 「氏」「名」以外の文字で彫ってあるものはダメです 
 (『先生印』『役職名で彫刻してある印鑑』など)
材質について ・持った時に軽い一部のプラスチック製品、
 ゴム印など変形しやすいものは登録できません
 (登録時に試薬に浸けますが、試薬で溶けてしまった物はダメ)
その他の規定 ※「氏」「名」が白抜き(外ワクのない逆彫り)のものはダメです
※登録できるのは一人につき一個のみです
※枠のないもの、枠が1/5以上欠損しているものは登録できません
※職業、資格その他氏名でない事項を表しているものは登録できません
※印影が不鮮明なもの(磨耗・欠損してるもの)はダメ!
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